済生会茨木病院は、昭和38年10月1日に済生会吹田病院茨木分院から独立しました。
以来「済生会創生の『救療済生』の精神に基づき、地域の医療・福祉に対し、ゆるぎない真の貢献を果たす」の理念の下、高度かつ最良の医療の提供に取り組んでまいりました。
今後、さらに充実した、良質な医療を提供するため、当院では診療機能の更なる向上や患者さんの療養環境の整備、職員への教育投資等を継続して行っており、その資金援助として、法人や個人の皆さまから広く、寄付金を受け付けております。
皆さまからのご支援とご協力を心よりお願い申し上げます。
寄付金とは現金であり、寄付物品とは土地・建物などの不動産、機(器)械器具等が対象となります。
お受けするご寄附は、できるだけご寄附された方のご意見を反映して大切に使用させていただきます。
患者さまが医療に専念できる快適な療養環境の整備や、最適な医療の提供のために、機器や装置の整備を進めるために使用します。
医療知識と技術を高めるための環境を整え、地域に必要とされる医療機関となるために使用します。
患者さま主体の連携医療を行い、救急医療、高度医療の提供、健康増進を目指して地域や患者ニーズに寄り添う医療を提供するために使用します。
①ご寄付のお申し込み
当院指定の「寄付申込書」を印刷し、所定項目をにご記入いただき、窓口までご送付または1階総合窓口までご持参いただくか、
下記の「寄付申込フォーム」に必要事項を入力し、送信ボタンを押してください。
寄付申込書(PDF)
寄付申込フォーム
〒567-0035 大阪府茨木市見付山2-1-45
大阪府済生会茨木病院 総務課
TEL 072-622-8651
FAX 072-627-2022
②お振込または窓口へ持参
お申し込み後にお振込先をご案内します。
ご持参される場合は、1階総合窓口まで直接ご持参ください。
ご寄付を確認いたしましたら領収書と税額控除に係る証明書を発行し、お渡しさせていただきます。
社会福祉法人へ寄付をした場合、所得税控除制度又は税額控除制度の適用を受けることができます。
※「税額控除」方式は、「所得控除」方式に比べ、小口のご寄附への減税効果が高いことが特徴です。
・個人の方
①2011年度税制改正により、所得税に係る寄附金控除が、「所得控除」方式と「税額控除」方式の選択が可能となりました。
②個人住民税(県民税・市町村税) (寄附金額-2,000円)×10%が軽減
A. 所得控除方式(これまでの方式;所得税法第78条)
(所得金額-所得控除額(※1))×税率=税額
※1 寄附金額(※2)-2,000円=所得控除額
※2 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
B. 税額控除方式(新方式;租税特別措置法第41条)
税額-税額控除額(※1)
※1 寄附金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当が限度です。
※2 控除を受けられる寄附金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
★詳細は、最寄りの税務署や税理士等にお問い合わせくださいませ。
・法人の方
法人税法第37条(寄附金の損金不算入)
法人税は一般寄附金の損金算入限度額
(資本金等の金額×当期の月数÷12×2.5÷1000+事業年度所得金額×2.5÷100)÷2に加えて、
(資本金等の金額×当期の月数÷12×2.5÷1000+事業年度所得金額×5.0÷100)÷2の合計額を損金として経理処理できます。
★詳細は、最寄りの税務署や税理士等にお問い合わせくださいませ。
高額寄附をいただいた個人様、団体様には、済生会本部の規程により、特別会員に推薦して、会員章、感謝状の贈呈がございます。
〒567-0035 大阪府茨木市見付山2-1-45
大阪府済生会茨木病院 総務課
代表番号 072-622-8651(受付時間 平日9:00~17:00、第3週以外の土曜日9:00~12:30)
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