「個人が持つ原疾患とは別に、内因性・外因性の如何を問わず入院後48時間以降に発症した感染症」を院内感染症と定義付け、感染症の発症を未然に防止すること。
および発症した感染症の蔓延拡大を防止し、制圧することによって患者を守ると共に医療従事者を守る
医療関連感染管理委員会は、院長・看護部長・薬剤部責任者・検査部責任者・事務部責任者・感染管理室室長・感染管理室室員・診療部代表者・看護部代表者・第二診療部代表者・事務部代表者で構成されている。
1回/月、医療関連感染管理委員会を開催する。また、必要に応じて臨時に医療関連感染管理委員会を開催することがある。
所掌業務は
1)院内感染の発生を未然に防止する
2)院内感染が発生した場所における緊急対策
3)感染管理に関連した職員の健康管理
4)院内感染防止のために必要な職員教育
5)医療関連感染管理マニュアルの作成と見直し
6)その他、院内感染に関すること
1)院内において、感染管理に関する知識・技能習得のための研修会を開催する。
(研修会2回/年以上、その他、定期的に院内勉強会を開催)
2)外部の研修会へ医療従事者を積極的に参加させる。
法令で定められた感染症の届出および院内の菌分離状況のサーベイランスを行い、必要に応じて委員長に報告、医療関連感染管理委員会で検討および現場へのフィードバッグを行う。
院内において同一感染症が集団発生した場合は、医療関連感染管理委員会を招集し、サーベイランスを行い、感染経路の遮断とともに院内での感染の拡大を防止する。
また、患者家族や外来患者など院外の拡大も同時に防止する。
感染管理の理解と協力を得るため病院ホームページに掲載し、推進に努める。
1)職員に「医療関連感染管理マニュアル」を周知させて、院内感染を未然に防止する。「医療関連感染管理マニュアル」は定期的に見直し改訂を行う。
2)1回/月、「ICTニュース」を発行し、感染管理に関する情報を全職員に提供する。また、院内で同一感染症の集団発生時には、速やかに院内回覧等で職員に注意を促す。
平成19年7月1日
平成19年10月1日
平成21年7月1日
平成24年10月1日