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受診のご案内

医療費について

大阪府の各種医療費の助成制度について

大阪府の各種医療費の助成制度について、「一部負担金相当額等助成(65才以上の方)」「障害者医療」「母子家庭医療」「乳幼児医療」、これらの証明書・医療証をお持ちの方は、一つの医療機関あたり入院・通院とも1日につき各500円のご負担をお願いすることになっています。

◆ただし、1ヵ月あたり最大2日(=1,000円)を限度とします。

  • 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
  • 同じ医療機関でも「入院」と「通院」は、それぞれ別に最大2日分までご負担いただく必要があります。
  • また同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」にかかった場合も同様です。

◆1回の負担額が500円に満たない場合はその額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。

◆院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担額はありません。

患者さまのご理解とご了承の程をお願い申し上げます。
なお、ご不明な点がございましたらご遠慮なく受付窓口までお尋ねください。