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当院では、社会福祉法第二条第三項の規程に基づいて、無料低額診療事業を実施しています。これは、「お金がない」という理由で病院に行けない・医療を受けられない人に対して、診療費の減額や免除をし、適切な医療を受けていただくための制度です。
福祉の専門職である医療ソーシャルワーカーがお話をお伺いし、本事業の利用が必要と判断された場合は、病院長の承認を得て診療費の自己負担を減免します。(世帯収入や支出により、減免の程度を決定します。)
窓口・利用方法は下記の通りです。どうぞ、お気軽にご相談ください。
 


 
窓  口:病院二階 医療福祉相談室


 
利用方法:当院職員にお申し出いただくか、病院二階の医療福祉相談室へ直接お越し下さい。状況により、ご予約を取らせて頂くことがあります。

 
必要な物:印鑑、収入の分かる書類(源泉徴収票・給料明細・年金通知等)

 

※本事業は生活状態が改善するまでの一定期間にご利用していただくものです。他の公的な制度が利用できる場合は、そちらの手続きを優先していただくこともあります。
※当院での治療にかかる費用が対象となります。院外薬局でのお薬代や交通費等は対象になりませんのでご注意ください。
 

 

生活に困窮している場合などは、生活保護制度を利用できることがあります。
生活保護は、利用しうる資産・能力その他あらゆるものを活用してもなお国が定める最低限度の生活を維持することが困難な方(世帯)に対して支給されます。
生活保護を受けるには、お住まいの市・区役所の生活保護担当の窓口に直接ご相談してください。また、居住地区の民生委員に相談し、窓口に連絡してもらうこともできます。
生活保護の申請をしたいが、どうすればいいか分からない場合などは、ソーシャルワーカーにご相談ください。
 

 

「高額療養費制度」では、請求された医療費の自己負担分全額を医療機関の窓口で支払い、その後、ご本人からの申請により、自己負担限度額を超えた部分が払い戻しされる制度です。
ただ、特に入院の場合は経済的な負担が大きくなるため、70歳未満の方は、「限度額適用認定証」を医療機関で提示いただくことによって、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担が、自己負担限度額までで済むことになります。

  

 
 
※ 入院期間が3ヶ月を超える等、該当することが確認できた場合、多数回該当の自己 負担限度額の扱いになります。
  ○「医療費」とは保険診療にかかる医療費の総額(10割)です。
○食事代や保険診療外のもの(保険診療外の治療費、室料、文書料など)は別途費用が かかります。
   
●手続きの窓口
  協会けんぽにご加入の方・・・・・全国健康保険協会の各支部
共済組合保険にご加入の方・・・各保険組合
組合健康保険にご加入の方・・・各健康保険組合
国民健康保険にご加入の方・・・各市(区)町村又は各種国保組合
   
●手続きに必要なもの
  健康保険証・印鑑
   
  ○ 入院の場合のみのご利用となります
○ 70歳未満の方のご利用となります。
 (70歳以上の方は、高齢受給者証を提示する事により自己負担限度額までとなります)
   
  →医療費について
  →大阪府の各種医療費の助成制度について
  →室料差額について
  →通算180日以上入院される場合
  →文書料金について
   
   
   
   

 
 
 
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済生会いばらき病院の電話番号は、072-622-8651です。お大事に。